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2015.11.02更新

ストレスチェック実施から事後措置までの流れ
 
ストレスチェック実施から事後措置までの流れ
 ストレスチェックについては、実施前に定めたルールに基づき、平成28年11月30日までに1回実施すればよく、期間内に結果の通知等は求められていないものの、実施後は結果通知や面接指導の申出の勧奨、面接指導等を速やかに行う必要があります。タイムスケジュールを表にまとめてみました。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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