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2024.09.01更新

■在宅勤務手当(実費弁償とする場合)(2)

WORD在宅勤務手当(実費弁償とする場合)(2)

今回のひな形は、【在宅勤務手当(実費弁償とする場合)(2)】です。
前回は「国税庁FAQ」で示されている計算方法によるものでしたが、
今回はそれを一部簡略化した方法です。
(1)「国税庁FAQ」で示されている計算方法では毎月、
在宅勤務手当の改定が必要となりますが、
こちらでは直近3ヶ月の通信費及び電気料金を基に手当の額を決定し、
その額を1年間支払うとするものです。是非参考にしてみてください。

投稿者: 社会保険労務士法人ユナイテッドブレインズ

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