【ひな形】労働法制の順守チェック
2018.08.01更新
■人事権行使の確認
今回のひな形は、「人事権行使の確認」です。
労働法の規制を超えて人事権の行使が行われていた場合、権利濫用や違法行使により無効となるのみならず、不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があります。昇給、降格、配置転換、出向、転籍、休職の人事権についてどのようなルールで運用されているか確認する必要があります。
ぜひ、参考にしてください。
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2018.08.01更新
■人事権行使の確認
今回のひな形は、「人事権行使の確認」です。
労働法の規制を超えて人事権の行使が行われていた場合、権利濫用や違法行使により無効となるのみならず、不法行為に基づく損害賠償請求をされる可能性があります。昇給、降格、配置転換、出向、転籍、休職の人事権についてどのようなルールで運用されているか確認する必要があります。
ぜひ、参考にしてください。
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2018.07.02更新
選択制DC導入の主なメリット・デメリット
選択式DC制度とは、退職金またが給与を原資として、DC制度に拠出するか、前払い(または従来通り給与)で受取化、従業員自ら選択できる制度です
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2018.06.15更新
■契約更新(不更新合意)について
今回のひな形は、「契約更新(不更新合意)について」です。有期契約労働者の契約を更新しないことについてのお知らせ文書となります。ぜひ、参考にしてください。
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2018.06.01更新
■延長後の派遣可能期間の制限(事業所単位の期間制限)に抵触する日の通知
延長後の派遣可能期間の制限(事業所単位の期間制限)に抵触する日の通知
今回のひな形は、「延長後の派遣可能期間の制限(事業所単位の期間制限)に抵触する日の通知」です。
派遣受け入れ期間を延長した場合は、速やかに派遣元に事業所単位の抵触日の変更を通知してください。通知の方法は、派遣契約締結時の抵触日通知と同じです。
ぜひ、参考にしてください。
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2018.05.16更新
■派遣可能期間の延長についての意見書
今回のひな形は、「派遣可能期間の延長についての意見書」です。
前回のひな形で派遣先が事業所等ごとの業務について、派遣元から3年を超える期間継続して派遣の役務の提供を受けようとする場合に、派遣先の従業員代表に意見を聴取する必要があるという内容でした。意見を聞いた労働者代表等が異議を述べたときは、延長しようとする派遣可能期間の終了日までに、①派遣可能期間の延長の理由及び延長の期間②異議への対応方針について説明しなければならず、当該意見を勘案して労働者派遣の役務の提供の受入れについて再検討を加えること等により、過半数労働組合等の意見を十分に尊重するよう努めなければなりません。また意見聴取の後には、説明した日及び内容を書面に記載し、延長しようとする派遣可能期間の終了後3年間保存し、また事業所の労働者に周知しなければなりません。
ぜひ、参考にしてください。
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2018.05.01更新
■派遣可能期間の延長についての意見聴取にかかる通知
今回のひな形は、「派遣可能期間の延長についての意見聴取にかかる通知」です。
派遣先が事業所等ごとの業務について、派遣元から3年を超える期間継続して派遣の役務の提供を受けようとする場合に、派遣先の従業員代表に意見を聴取する通知書になります。
意見聴取は、その派遣先の事業所等ごとの業務に係る労働者派遣の役務の提供が開始された日から事業所単位の期間制限の抵触日の1 箇月前の日までの間とされています。
ぜひ、参考にしてください。
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2018.03.16更新
■労働条件変更等説明書兼承諾書
今回のひな形は、「労働条件変更等説明書兼承諾書」です。求人票や募集要項等において
明示した労働条件が変更となる場合には、変更内容について明示しなければなりません。
ぜひ、参考にしてください。
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